1: ノチラ ★ 2017/11/28(火) 00:53:42.21 ID:CAP_USER.net 生活保護受給者のパソコン購入費は「自立更生の出費」と言えるのか――。自治体による生活保護費の返還請求をめぐる訴訟で、東京地裁は「パソコンは知人に借りることができる」として、自立更生の費用とは認めない判決を出した。  生活保護法は余分に受け取った保護費の返還を求めているが、国の通知で、「自立更生の出費」は免除できると定めている。  判決は9月21日付。判決によると、原..→ranking

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