1: 海江田三郎 ★ 2016/04/11(月) 16:32:53.55 ID:CAP_USER.net
「取締役」であれば残業代を払わなくてもいい?
さて、取締役だから残業代を払わない、とはどういうことでしょうか?会社と取締役の契約関係は「委任契約」であるとされています。この場合は、労働基準法の適用はありません。委任ですから。しかし、ある人が、会社との間で労働契約を結んでいれば、原則として労働基準法の適用があります。労働基準法が適用されることになれば、その人が法律上の制限を超えて働いた場合、会社は割増賃金(=残業代)をその人に払わなければならないこととなります。
会 社「あ~ぁ、残業代を払いたくないなぁ」
悪い人「社長、名案がありますぜ。」
会 社「なんだ。言ってみよ。」
悪い人「全社員を取締役にすれば、委任契約なので残業代払わなくていいようですぜ。」
会 社「おぉ。それは名案だ。さっそく全員を取締役にしよう!」
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http://bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/20160330-00056024/
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5: 名刺は切らしておりまして 2016/04/11(月) 16:41:19.84 ID:KY4cc4eT.net
90年代からあった「全員管理職」がレベルアップした「全員経営者」だな。
65: 名刺は切らしておりまして 2016/04/11(月) 22:08:50.30 ID:KcHXrT15.net
残業代は払わなくても良くなるだろうけど
勤務時間を決められないから好きな時にしか仕事しなくなるぞ?
10: 名刺は切らしておりまして 2016/04/11(月) 16:56:38.97 ID:GN9dyfMw.net
マジレスすると払わなくていい
ただし、「きちんと取締役として活動したアリバイ」が必要になる
取締役会に定期的に出席して、きちんと発言して、
その発言に基づいた運用を自身でおこなった(権限を行使しか)、とか
それらが無かったらただの従業員
裁判所が取締役と認めない
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